事故後の通院
- 院長 新山 善信
- 2017年1月19日
- 読了時間: 1分
先日、当整骨院に
ご来院された患者様。
約3週間前に追突の
交通事故に遭われ、
当時は痛みも軽く、
治療するほどでは
無いだろうと思われたらしく、
先週の寒波で
今まで感じなかった
首の痛みを訴えられて
ご来院されました…。
3週間過ぎ…
微妙な期間です。
当整骨院から、
交通事故での怪我の
疑いが有り、
保険会社へと
問い合わせをしたところ…
「交通事故直後も
通院しておらず、
3週間以上経過しており
交通事故との因果関係は
認められない」
との回答…。
当整骨院の
顧問弁護士先生も
「ちょっと厳しい」
と同じ回答…。
上記の様に、
3週間以上経過しての
交通事故治療の開始は、
因果関係が認められず、
泣き寝入りするしか有りません。
もし交通事故に遭われた際には、
症状が軽くても、
すぐに病院や整骨院での
治療をお勧めいたします。
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